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自己破産から何年でブラック解除

Q. 自己破産(免責は確定)から何年でブラックは解除されますか?
また、免責確定後 クレジットカードやサラ金等への申し込みをすると
与信記録が残り、ブラックリストからの削除は更に先延ばしになりますか?
自分がブラックリストから解除されている事を知るにはどうすればいいですか?
A. そのあたりには法的な規制などはありません。個人信用情報機関の独自の判断で運用されています。ただし多くの会社がこのようにしているという、おおまかな線ならあります。

自己破産、失踪宣告、民事再生手続きを受けたユーザは7年間消えません。もちろん事故情報と同様の扱いになります。特に消費者金融では自己破産を重く見る傾向にあるため、全情連では10年間消えません。

ほぼ例外なくどこのクレジットカード会社でも 、事故情報が登録されている申込み者にはクレジットカードを発行しないようガイドラインを設定しています。ですから事故情報が消えるまではクレジットカードに限らず、どこからも融資は受けられないと考えてください。

よって免責確定直後にクレジットカードやキャッシング等への申し込みしても、そもそも融資を受けられませんので「与信記録が残り、ブラックリストからの削除は更に先延ばしになる」ということもあり得ません。

自分がブラックリストに載っているかどうかは、その人情報機関に問い合わせるか、実際に融資を受ける手続きをするのがいいでしょう。

また、「我々がデータを入れ替えますとお借入が可能です」という業者もいます。もし誘われてもそんなことをすること自体が背信行為ですから、断ることをお勧めします。

参考までに単なる延滞情報の場合でも、最低5年は消えません。延滞が発生してから後に延滞金を支払って完済することを「延滞解消」と言います。延滞解消後も延滞した事実や完済した事実は一定期間、記録として残ります。全情連、CCBでは延滞解消から1年、CIC、全銀協では5年保存されます。
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